虐待防止委員会について

以和貴会では、障がい者虐待防止を目的として、虐待防止委員会を設置しております。

虐待防止委員会は、理事長、理事、事務長及び各事業責任者にて構成された「経営戦略会議」(毎月1日開催)内において、虐待防止のための体制づくりや情報交換を行っています。

職員が守ること

職員は、障がい者虐待防止法第2条7項に定める次の行為を行ってはいけない。

  1. 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為や身体を拘束するような身体的虐待をすること。
  2. 性的な行為やその強要などをすること。
  3. 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えるなどの心理的虐待をすること。
  4. 身辺の世話や介助をしない、福祉サービスや医療、教育を受けさせないなどの放棄・放置をすること。
  5. 本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり、勝手に運用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限することなどの経済的虐待をすること。
  6. その他各号に準ずる行為を行うこと。

職員は、上記の行為を見かけた場合、または、利用者本人、家族、職員等から通報があった場合には、直属の上司または、管理職に通報をしなければならない。あるいは別に定められた法人虐待窓口(下記)へ通報しなければならない。

法人通報窓口
奈良県 運営適正化委員会(奈良県社会福祉協議会) 0744-29-1212
香芝市 香芝市社会福祉健康部社会福祉課 0745-79-7151

法人取組

私たちは虐待防止に向けて、下記の取組を実施しています。

ご利用者様の呼称
各事業において、ご利用者への呼称は「○○さん」で統一します。
但し、18歳未満の方については、本人及びご家族の意向に従い対応します。
虐待に関する研修・検討会の実施
各事業において、虐待防止に関する研修や検討会を定期的に実施します。
ご利用者への声掛け(話し方・接し方)
命令口調での声掛けはしない。ご利用者と同じ目線に立ってお話をします。
ご利用者の意思尊重
ご利用者自身の意思を尊重し、自己決定権の侵害をしません。
プライバシーの尊守
ご利用者のプライバシー侵害になることは一切しません。